申請に必要な「身分証明書」とは何か?

身分証明書とは?
古物商や廃棄物処理業の許可申請を行う際には、「身分証明書」を申請書類に添付することが必要な場合があります。
ここで注意すべき点は、「身分証明書」とは運転免許証やパスポートを指しているのではなく、本籍地のある区市町村で発行される身分証明書を指していることです。これは、民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無を証明するものです。財産の売買契約や官公署への資格登録など、法的な資格要件を満たしていることを証明する際に利用されます。
本籍地とは?
次に、どこに請求するかについて説明します。本籍地とは「戸籍」のある場所を指します。本籍地と住所が同じ場合もありますが、多くの場合、住所とは異なる場所が本籍地になっています。例えば、東京都新宿区では、戸籍に関する証明書を取得することができます。
身分証明書の請求方法
具体的な手順は以下の通りです。
- 身分証明書交付申請書の入手
- 交付手数料の確認と郵送先の確定
- 申請書の作成
- 申請書の提出
①身分証明書交付申請書の入手
対象者の本籍地の市区町村のホームページから、身分証明書の交付申請書をダウンロードします。ファイル形式はWord、Excel、PDFなどがあります。基本的にどの形式でも問題ありません。
②交付手数料の確認と郵送先の確定
身分証明書の交付手数料は自治体によって異なります。申請書をダウンロードした後に、該当する市区町村のホームページで手数料を確認します。通常、200円、300円、350円などのケースが多いです。例えば、大阪市では後見登記と破産宣告を別々にカウントし、それぞれ300円、合計600円かかる場合もあります。申請は窓口だけでなく郵送でも可能です。
③身分証明書交付申請書の作成
ダウンロードした申請書に必要事項を記入します。
④申請書の提出
記入した申請書を本籍地の市区町村に提出します。郵送の場合は、必要書類や手数料の支払い方法、返信用封筒などを同封することを忘れないようにしましょう。