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契約書

契約書作成後のチェックポイント

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契約書は、一度製本し押印まで完了すると、その後の修正が非常に困難になります。そのため、作成後に最終確認すべきポイントを解説します。

これらのポイントは、契約書の専門家であっても見落としやすいものです。なお、契約内容そのものに関するチェックポイントについては別の記事で解説します。

✅ 引用条文にズレがないか

契約書内の「第●条」「第●項」などの条文が正しく引用されているかを確認しましょう。誤った引用があると、契約の解釈が変わってしまう可能性があります。

✅ 甲乙が逆転していないか

契約書内で当事者を示す「甲」と「乙」が逆転していることがあります。これは、想定外の責任や損害につながるため、慎重に確認しましょう。

✅ 主語や相手方が明確に記載されているか

主語や相手方が不明確な条項があると、誰に適用されるのかが曖昧になり、契約締結後に解釈を巡るトラブルが発生する可能性があります。文脈上特定できる場合もありますが、確定しない場合は修正が必要です。

✅ 定義していない用語を使用していないか

契約書では「以下、『●●』という。」と定義を明示することが一般的です。定義がないまま特定の用語を使用すると、意味が曖昧になり、後々の解釈を巡る争いにつながる可能性があります。独自の用語を使用する際は、必ず定義を明確にしましょう。

✅ 金額や支払日に誤記がないか

金額や支払日に誤記があると、契約の履行に大きな影響を与え、トラブルの原因となります。最終チェックの際には、特に注意して確認しましょう。

✅ 必要な条項が漏れていないか

契約の種類によっては、法律上必ず記載しなければならない条項があります。たとえば、建設工事請負契約やフリーランス法の適用を受ける業務委託契約などが該当します。こうした必要条項が欠落していないかをチェックしましょう。

✅ 当事者情報(所在地・代表者・氏名)に誤りがないか

契約当事者の所在地、代表者名、氏名に誤りがないかを確認しましょう。基本的には、登記事項証明書を取り寄せて正確な情報を確認することを推奨します。登記事項証明書が手元にない場合は、国税庁の法人番号検索システムを利用して所在地を確認することも可能です。特に、同名の別会社と混同しないよう注意が必要です。


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佐久間悠太
佐久間悠太
行政書士佐久間事務所
2022年行政書士登録。名古屋市立大学大学院修了後、中日本高速道路株式会社に8年間勤務し、法務業務(契約書審査や訴訟対応等)や情報システム業務を主に担当。2021年に同社を退職し、現在は行政書士佐久間事務所の代表として、企業の許認可と契約書作成をサポートしている。行政書士以外の活動として、大学や専門学校において行政法や情報法の講義を行っている。
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