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古物営業は3種類
1号営業(古物商)
古物を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する営業。具体例: 古着屋、古本屋、中古ゲーム・CDショップ、中古自動車販売など。
2号営業(古物市場主)
古物市場を経営する営業。
3号営業(古物競りあっせん業)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業。具体例: インターネットオークション。
1. 古物商の許可基準および法規制の確認
許可基準(会社の場合)
- 会社が古物営業を行えること(定款の目的で判断)
- 「古物商」や「古物営業法に基づく古物の売買」などの記載
- 役員および営業所管理者が欠格者でないこと(古物営業法第4条の欠格要件)
古物商許可の欠格要件
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 犯罪者
- 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
- 住居の定まらない者
- 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
- 許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者
- 心身の故障により業務を適正に実施できない者
- 未成年者
- 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選任しないこと
- 法人役員の中に上記の欠格要件に該当する者がいないこと
- 営業所の設置
- 営業所ごとに管理者1名の選任(財産要件はなし)
2. 必要書類の取寄せおよび情報収集
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 略歴書(役員全員と営業所管理者)
- 本籍(外国人の場合は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所管理者)
- 誓約書(役員全員と営業所管理者)
- 身分証明書(役員全員と営業所管理者)
- URLの使用権限を証明する資料(該当営業形態のみ)
3. 申請書類の作成
- 古物商許可申請書
- 誓約書
- 経歴書
- 正・副2通(署名・押印)
4. 警察署への申請
- 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯係
- 申請費用: 19,000円(現金)
- 管理者講習の予約
5. 都道府県公安委員会による審査(概ね40日)
6. 古物商許可証の交付
7. 法令遵守
法定講習会の受講
ABOUT ME

2022年行政書士登録。名古屋市立大学大学院修了後、中日本高速道路株式会社に8年間勤務し、法務業務(契約書審査や訴訟対応等)や情報システム業務を主に担当。2021年に同社を退職し、現在は行政書士佐久間事務所の代表として、企業の許認可と契約書作成をサポートしている。行政書士以外の活動として、大学や専門学校において行政法や情報法の講義を行っている。